相続税の申告について
相続によって財産を取得する場合、財の総額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の申告をする必要があります。
相続税の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
相続税には控除や特例があり、それらを適用することにより最終的に非課税になるケースもありますが、この場合も相続税の申告が必要です。申告をした上で控除や特例が適用されますので、控除や特例を適用するには、相続税の申告期限内にきちんと申告していることが必須です。
遺産分割が終わらない
一般的な流れとして、相続税の申告までには、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議が完了しています。しかし中には遺産分割協議が進んでいないというケースもあり、相続税の申告期限までに申告・納税できないのではという心配もあると思います。
こういった場合には、期限内に遺産分割が終わっていなくても、とりあえず申告をしておくことにより、特例や控除を受けることが可能です。とりあえず期限内に申告をしておき、遺産分割の内容が決まった時点で修正申告や更生の請求などによって再度申請しなおすことができます。
修正申告
申告した相続額より多く財産を受け取る場合、修正申告をし、不足分の相続税を納付します。修正申告をしない場合、脱税扱いとなります。
- 修正申告とは
- 修正申告について
更生の請求
申告した相続額より受け取る遺産が少なかった場合、申告期限から1年以内に更生の請求をすることにより、払いすぎた相続税が返還されます。
- 更生の請求とは
- 更生の請求について
相続税申告の関連項目
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