修正申告とは
修正申告とは、一度相続税申告をした内容に修正をしたい場合に税務署へ申告することです。修正申告は、当初申告した相続財産の額が、実際に取得した額よりも少ない場合に自ら税務署へ申告をする手続きです。
例えば以下のようなケースがあります。
- 遺産分割が終わらないので一旦相続税申告をしたが、当初より多く遺産を取得した場合
- 誰も把握していなかった財産がでてきた場合
- 金庫が見つかり、その中に現金が入っていた場合
- 申告が必要とは思わず申告していなかったが、後々申告が必要な財産だと知った場合
上記のように、一度相続税申告したが、後々修正申告をする必要があるケースが出てくることはよくあります。税務署からの税務調査により発覚する前に自ら修正申告をすることにより加算税が課せられることはありませんので、気づいた時点で速やかに修正申告するようにしましょう。
しかしながら、一度相続税申告をした時点より明らかに実際に取得した財産が多い場合には気づかないという事はありませんが、少なく申告していたという事に自ら気づくのは難しい事もあります。また、相続税の申告をしたあとに見つかった財産を隠ぺいしてしまうと、悪質なケースと判断されてしまい、さらに高額の加算税が課せられてしまいますので、財産が後々見つかった場合には、速やかに修正申告をしましょう。
余計な税金を支払うことになり損をしてしまう事のないよう、相続税の申告は相続税に強い税理士にご相談されることをお勧めいたします。
相続税申告の関連項目
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