更正の請求とは
相続税申告によって税金を納めすぎていた場合には、更正の請求を行うと税金を還付してもらえます。つまり簡単に言うと「払い過ぎた税金の払い戻し請求」のことを更正の請求といいます。
更正の請求が行われる事例
ここでは更正の請求が行われる最も多い事例についてご説明いたします。更正の請求が行われるケースでよくある例が相続税申告の期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合です。
そもそも遺産分割協議は、相続税申告時までに終わらせることが一般的になります。遺産分割協議がまとまらないと各人が支払うべき相続税額が算出できないからです。しかし相続人間で話し合いがつかず、相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらないこともあります。しかしながらそのような理由では相続税の申告期限を延長することはできないでしょう。この場合未分割の財産に関して、各相続人が民法上の法定相続分に従って取得したものと仮定したうえで相続税額を算出し、申告と納税を行います。そのため、正式に遺産分割協議がまとまると相続税申告時の内容と異なることも多くあります。 こうした場合には更正の請求をおこないます。
その他、更正の請求が行われる例
- 遺贈先の方が放棄をした場合
- 遺言書が発見され、遺産分割をやり直した場合
- 遺留分侵害額が請求され、取得分に変更があった場合
- 申告後に遺産分割がまとまり、税法上の特例等(小規模宅地等の特例など)を適用した場合 等
更正の請求は管轄する税務署にて行い、納税額の減額が認められると、税金が還付されます。
相続税申告の関連項目
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