雑種地の評価
このページでは土地の評価における「雑種地の評価」について解説していきます。
雑種地の種類について
土地の地目には、以下のようなものがあります。
宅地・農地・山林・原野・牧場・鉱泉地・池沼・学校用地・鉄道用・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園地
上記以外の土地を雑種地といい、例えば駐車場やゴルフ場などを指します。
次に評価方法について確認していきましょう。
自用に供する雑種地の評価
自用に供する雑種地の評価方法は、近傍地比準価額方式を用います。その雑種地の状況と類似する付近の土地の評価額を基に、その時との位置、形状などの差から評価する方法です。また、地域によって倍率が定められている場合には、倍率方式で評価します。倍率方式は固定資産税評価額 × 倍率で求めます。
貸付けられている雑種地
貸し付けられている雑種地の評価は、雑種地の評価額 - 地上権又は賃借権の価額で求められます。
ゴルフ場の用に供する土地の評価
ゴルフ場として使われている土地の評価額は、下記の方法で求めます。
- 市街化区域及びそれに近隣する地域のゴルフ場の用に供する土地評価方法
1㎡当たりの宅地比準価額 × 地積 × 60/100-1㎡当たりの造成費 × 地積
- 上記以外の地域のゴルフ場の用に供する土地評価方法
固定資産税評価額 × 倍率
相続財産の評価・調査の関連項目
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