土地の評価
路線価評価と倍率評価
相続税申告の際の土地の評価方法は、路線価方式と倍率方式の2つが挙げられます。
土地については宅地、田、畑、山林、雑種地等に分類し、「路線価方式」および「倍率方式」で計算します。
- 路線価方式:その地域に路線価が設定されている際の評価方法
- 倍率方式 :路線価の定めのない地域で使用される方法
路線価方式
固定資産税の納税通知書
年に1度送付される固定資産税の納税通知書に記載されている地積を使用します。
この値で概算を計算することは出来ますが、固定資産税の課税地積と実際の地積は必ずしも一致しているとは限りません。
路線価図について
路線価図は国税庁のHPに掲載されています。路線価図にはそれぞれの道路に、数字とアルファベットが載っており、310Dは310千円を意味し、道路に面している土地の1㎡あたりが31万円ということで、その31万円が路線価です。
地積と路線価がわかれば、
地積×路線価=土地の評価額
で土地の評価額の概算を求めることが出来ます。
実際の土地評価では、土地の形状や周辺環境等を考慮され、補正されます。
倍率方式
固定資産税の課税明細書
固定資産税の課税明細書は固定資産税の課税通知書に同封され送付されます。
この固定資産税の課税明細書に載っている固定資産税評価額を使用します。
評価倍率表
当該土地が倍率地域にあった場合は、路線価の代わりに評価倍率を使います。
国税庁のHPで閲覧可能です。
以上の2点を用いて計算します。
固定資産税価格×倍率=相続税評価額
適法に土地の評価を出来る限り低く算定が出来れば、納税額を抑えることが可能となりますが、適法な評価である事が条件となります。そうでない場合は、加算税を支払う事にもなりますので注意が必要です。
相続財産の評価・調査の関連項目
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