大きな宅地の評価

税法改正により広大地の評価が廃止され、平成30年1月1日以降、広大地の評価よりも評価基準が明確な地積規模の大きな宅地の評価が導入されました。

地積規模の大きな宅地の評価制度を適用できる地区は限られており、指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域に所在する宅地は制度の適用外となる可能性があります。下記にて要件をご確認ください。

地積規模の大きな宅地の評価の適用要件

規模の要件

  • 三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地
  • 三大都市圏以外の地域は1,000㎡以上の地積の宅地

三大都市圏(主に首都圏、近畿圏、中部圏)の詳しい定義については、国税庁のホームページをご参照ください。

※指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域に所在する宅地は地積規模の大きな宅地には該当しません。その他、市街化調整区域(除外対象もあります)の宅地や都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域の宅地、大規模工場用地なども制度の対象外となります。

地区の要件

  • 倍率地域で制度が利用できる宅地
    …地積規模の大きな宅地に該当する宅地
  • 路線価地域で制度が利用できる宅地
    …地積規模の大きな宅地のうち普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在

地積規模の大きな宅地の評価額の計算方法

計算方法は、国税庁で定めた「規模格差補正率」を用います。

この「規模格差補正率」は土地の大きさに対して評価額を減額するために考えられ、広大地の評価に比べ計算方法が明確となりました。しかし、それでも宅地の相続税評価額に関する計算や補正率の算出は、専門性も高く難しい作業と感じる方も多くいらっしゃるかと思います。ご自身での計算に不安を感じる場合、まずは相続税を専門とする税理士事務所へご相談いただくことをおすすめいたします。

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