借地権の評価
借地権
相続税の申告が必要な相続の場合、適正な額の税金を支払うためにも、正確に当該土地の評価を計算しなければなりません。
土地といっても、その上にはさまざまな権利が付着していることも多く、その代表例として借地権があります。
借地権とは、その土地を「所有者から借りて使うことが出来る権利」を指し、正確には建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権と定義されています。借地権も相続においては財産の一つとして評価対象となりますが、建物を建てていても地主に地代を払っていない場合、または地代を払っていても建物が建っていない駐車場等といった場合には借地権は発生しません。
借地権には普通借地権と定期借地権という2種類があります。
普通借地権
普通借地権は、更新のある借地権を意味し、契約期間の満了時に更新を拒否する正当な理由が地主側に無ければ借地権の契約を更新できるものです。
普通借地権の評価は自用地価格×借地権割合で求められます。借地権割合は地域ごとに定められており、国税庁HPで確認出来ます。
定期借地権
定期借地権とは更新のある普通借地権と異なり、契約期間の定めのある借家契約です。定期借地権は、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付定期借地権に3分類でき、相続開始時に帰属する経済的利益と存続期間をもとに自用地評価額×設定時の定期借地間割合×逓減率の式で求めます。
なお、定期借地権割合とは当該宅地の通常の取引価額における、借地権者に帰属する経済的利益の相続の割合のことです。
相続財産の評価・調査の関連項目
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