土地の中にがけ地のある宅地

相続財産中の宅地内にがけ地があった場合の評価についてご説明します。

がけ地について

がけ地とは、通常の用途では使用が不可能な斜面のことをいい、その傾斜度は30度以上とされています。

がけ地により通常の用途での使用が難しい部分を有する宅地の価格は、その宅地内のがけ地の部分が、がけ地でないと想定した場合の価額に、がけ地補正率を乗じて計算します。

またがけ地補正率は、がけ地部分の地積及び、がけ地の斜面の方位によって決められています。

宅地造成費とは

相続した土地が、現在は宅地ではなく、市街地農地・市街地周辺のうち・市街地山林・市街地原野等である場合、その土地を宅地と想定し費用を算定することがあります。このように、現在は宅地でなくとも、それを宅地化すると想定した時に発生する費用を算定したものを宅地造成費と言います。

宅地批准方法により宅地とみなして計算をし、その後宅地造成費を控除し評価額を決定します。

宅地造成費とがけ地補正について

宅地造成費の評価項目に傾斜地の項目があります。がけ地補正率は、宅地の一部について通常の宅地としての使用が困難な傾斜地がある場合に減価をしますが、宅地部分の日照・採光・眺望といった部分も加味されます。

一方、宅地造成費は、宅地以外の土地を評価する際に、控除すべき費用を意味するので日照・採光・通風等の効用は考慮されません。

 

土地の評価に関する事項は非常に専門的な領域です。室蘭相続遺言相談センターでは室蘭の皆様のために、相続の経験豊富で、室蘭の地域事情にも詳しい専門家が親身になってお話をおうかがいさせていただきます。

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