遺言書がある場合の相続手続き
遺言書は、亡くなられた方が生前にご自身の意思を書き残したものです。相続の手続きにおいて遺言書の存在はとても重要で、法律によりその意思を可能な限り尊重し、それに従い相続をします。遺言書の有無によりその後の手続きは大きく変わりますので、相続が開始されたらまず遺言書の有無を確認しましょう。
自筆証書遺言があった際の手続き
自筆証書遺言が見つかった際、内容の改ざんを防ぐためにその遺言書を勝手に開封する事は法律により禁じられているので気を付けましょう。自筆証書遺言を見つけた場合は、家庭裁判所にて検認手続きし、開封します。検認せずに開封した場合は5万円以下の過料が課せられる場合がありますので注意が必要です。また、他の相続人から内容の改ざんを疑われる可能性があり、トラブルの原因となります。以上のことを知らず、誤って開封をしてしまっても遺言書の内容が無効となるような事はありませんが、もし開封をしてしまった場合でも検認の手続きを行いましょう。
家庭裁判所での検認の流れ
- 家庭裁判所への検認の請求
- 家庭裁判所より検認日の連絡
- 指定日に家庭裁判所で検認に立ち会う
- 遺言の内容や日付の確認
- 検認完了後、遺言書が返還される
- 遺言書の内容通りに相続手続き開始
公正証書遺言があった際の手続き
公正証書遺言も自筆証書遺言と同様に、基本的には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていきますが、公正証書遺言の場合は、検認の手続きは不要となります。公正証書遺言は、公証役場において公証人と証人2名が立会って作成しており、原本も公証役場に保管されますので、自筆証書遺言のような検認をせず手続きを行う事ができます。
遺言書に記載されていない相続財産があった場合
遺言書に記載のない相続財産が見つかった場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い、分割内容を決めます。
遺言書の内容に納得がいかない場合
もしも被相続人の残した遺言書の内容に納得がいかない場合、遺言書とは違う内容で分割をする事は可能か?というご質問をよく受けます。こういった場合、本来被相続人の意思を最優先に尊重をするべきではありますが、相続人全員の意見が遺言書の内容とは違う分割内容ということで納得、一致しているのであれば、相続人全員の合意のもと、遺産分割協議書を作成し、遺言書ではなく、相続人が望む分割内容で手続きをする事が可能です。
その際、相続人全員が遺言書の内容に納得しないという意見で一致していることが重要です。1人でも遺言書の内容通りでの分割を希望する場合は遺産分割協議での分割は成立しませんので注意してください。
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