相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産と負債について全ての相続権を放棄することをいい、法律で定められた相続方法のひとつです。
相続財産の中に多額の借金等、マイナスの財産がある場合に有効な相続方法となります。
相続放棄の対象となる財産は下記の通りです。
- プラスの財産(借金、住宅ローン、損害賠償請求権、損害賠償責任など)
- マイナスの財産(不動産、預貯金、車、株式など)
基本的にはプラスの財産、マイナスの財産を含めたすべての相続財産が対象となります。
相続放棄をすることで故人の代わりに借金を返済する必要がなくなりますが、遺産を受け取ることもできなくなります。相続財産の中にどうしても手元に残したいものがある場合は限定承認も視野に入れましょう。
家庭裁判所に申述を行う相続放棄
相続放棄というと通常はこの手続きのことを言います。
相続放棄をする場合、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行います。 申述が受理されると、被相続人の借金の債権者に対しても効力を持ち、相続人が被相続人の借金を払う義務がなくなります。
遺産分割協議による事実上の相続放棄
単純承認をし、「自分は被相続人のすべての財産の相続を放棄する」という旨、遺産分割協議の際に他の相続人に伝え、その内容を遺産分割協議書に記載、署名、押印することにより、事実上は相続放棄をしたこととなります。
しかし、遺産分割協議による事実上の相続放棄は、家庭裁判所で行う相続放棄ほどの効力は持たず、被相続人の債権者に対しての効力はありません。よって債権者から借金返済の請求があった際には応じる必要があります。
相続放棄の申述期限
相続放棄には申述期限が設けられており、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内とされています。 この期限内に不備のない書類を用意し、家庭裁判所へ提出、受理してもらいます。
期限間際に家庭裁判所に駆け込んで書類提出をし、内容に不備等があり期限内に申請書類が揃わなかった場合は相続放棄ができなくなる可能性があります。その際は単純承認となってしまいますので期限にはくれぐれも注意が必要です。
ほとんどの法律行為には期限が設けられています。
財産調査の難航などにより、3ヵ月以内に相続放棄の申述が難しい場合、きちんとした手続きを踏めば期限の伸長は可能となります。 お困りの方は一度室蘭相続遺言相談センターにご相談ください。
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相続放棄の関連項目
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