限定承認の手続き
相続には、単純承認・相続放棄・限定承認という、3つの方法があります。
- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も含め、全財産を相続する
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
- 相続放棄:一切の相続をしない
ここでは限定承認の手続きの流れをご紹介いたします。
1、家庭裁判所へ限定承認の申立を行う
期限:自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヵ月以内
場所:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類:申述書、被相続人の住民票・除票又は戸籍の附票、被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍、申述人全員の戸籍謄本、財産目録、当事者目録、申述に必要な添付書類
※これら以外にも、申述人の構成により、追加で必要となる書類がある場合があります。
なお、限定承認の申述には、限定承認をすることに対し相続人全員の合意が必要となります。(相続放棄をした相続人を除く)
2、請求申出の公告・催告
限定承認はマイナスの財産をプラスの財産の範囲内で清算する相続の方法ですので、債権者と負債額を明確にしておく必要があります。
限定承認の申述をした相続人は、「限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨」の公告手続きを限定承認が受理された日から5日以内に行います。
公告とは、政府が発行する機関紙「官報」に、「被相続人に対しての債権者は名乗り出てください」という内容を載せることを言います。その際、申出の期間は、2ヶ月以上余裕をもって設定します。
なお、官報は国立印刷局のホームページでも閲覧可能です。
共同相続の場合は、裁判所より相続財産清算人が選任され、選任の告知をした場合は告知されてから10日以内に公告手続きを行います。
公告の申込方法
最寄りの官報販売所、官報販売所等のインターネットサイト、メール、郵送等などを利用し申し込みます。公告の申込みから掲載までは7日程度要し、費用は4万円~5万円程かかります。
公告期間内に行う手続き
- 財産管理口座の作成(相続人が2人以上の場合)
相続人が複数名いる場合、家庭裁判所より財産管理人が選任されます。財産管理人は、清算の手続きに必要な口座を開設し、管理を行います。 - 相続財産の換価
限定承認の審判書を用意して、財産管理口座へ相続人名義の口座から預金を移し、被相続人名義の口座は解約します。 - 不動産の換価
不動産が相続財産の中にある場合は、家庭裁判所に対し、相続財産清算人が不動産競売の申立を行い、不動産の換価を行います。財産の換価は必ずしも競売である必要はなく、任意売却でも構いません。
公告期間後に行う手続き
- 配当弁済の手続き
公告期間後に名乗り出た債権者に対し、相続財産清算人は債権額の割合に応じた配当を行います。この際、過払い金があった場合は、過払い金の請求を行います。また、利息制限法を超える利率で貸付をしていた債権者がいた場合には、利息制限法の利率で清算しなおします。清算しなおしても債務が残る場合は、割合に応じた配当を行います。 - 残余財産の処理について
全ての弁済の手続きが済み、それでも財産が余った場合は、限定承認した相続人に配当することになります。とはいえ、期間内に申し出をしなかった債権者や、相続人が知り得なかった債権者が現れた場合、残余財産内で弁済をしますので、残った財産はしばらく手をつけずにおきます。
限定承認についての関連項目
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