遺産分割調停の利用
遺産相続は大きな金額が動くものなので、どうしても感情的になってしまう相続人もいます。また遺産分割そのものに参加しない相続人もいるかもしれません。
通常は相続人同士の遺産分割協議において遺産分割の仕方を決定しますが、どうしても話がまとまらない場合、調停を検討する必要も出てきます。
遺産分割調停とは、法定相続人の間で相続財産の分割方法について話し合いをしたものの、合意に至らないときに家庭裁判所に申し立てて利用する制度になります。相続人は裁判所から選ばれた弁護士等の有識者である調停委員を介して、遺産の取り分を主張することになります。
遺産分割調停を行うには,相続人の1人の住所地を管轄する家庭裁判所又は、相続人同士が合意のもと決めた家庭裁判所にて遺産分割調停事件として申し立てることになります。申立てを行うことができるのは共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人と相続財産に対して権利をもつ人たちです。
なお遺産分割調停は下記のケースにおいて行われることが多くあります。
- 特別受益を考慮するケース
被相続人が、亡くなる2年前の一部の相続人に対して2千万円の贈与をしていたことが判明した。この分を持ち戻して公平な遺産分割がしたいというケースなどです。 - 遺留分を主張するケース
遺留分とは、一定の法定相続人が取得する権利のある遺産の割合のことです。 例えば被相続人の遺言書に一人の相続人に全ての財産を相続させるという旨が書いてあったが、他の相続人が遺留分は確保したいと主張したケースなどです。
遺産分割調停の必要書類
必要書類
- 遺産分割調停申立書
- 財産目録
- 相続関係図
- 相続人全員の戸籍謄本
- その他添付書類
遺産分割調停申立て後
調停が受理された後、約一ヶ月に一回程度調停が開かれます。それが最低でも4、5回行われるのが一般的で、1年から1年半の期間が見込まれます。
なお、調停が不成立になった場合には審判手続が開始されることになります。その場合、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮した裁判官によって、審判がなされることになります。
また、遺産分割は調停前置主義がとられているため、原則的に調停を行わずに審判になることはありません。
相続トラブルの関連項目
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