生前贈与と不動産取得税について
不動産取得税とは
不動産取得税は不動産を購入した時や、贈与により取得をした際に課税される税金のことです。相続財産として取得した不動産に関しては、課税対象外として扱われます。
生前贈与の方法として、相続時精算課税制度があり、2500万円までの非課税枠を適用することができますが、この非課税枠のみを優先してしまうと、逆に多くの経費や別の種類の税金がかかる場合もありますのでよくよく検討が必要です。
生前贈与と相続時に
引き継ぐ場合の比較
生前贈与の場合:特例等を活用した結果、贈与税がかからなくても、固定資産評価額が2000万円の不動産を贈与した場合には、不動産取得税が30万円ほどかかります。
遺言書によって相続時に渡す場合:遺言書によって不動産を渡す場合には、贈与税はかかりません。相続では不動産取得税が非課税になります。
登録免許税について
不動産を贈与、相続した場合には法務局にて名義変更を行いますが、その際に登録免許税が必要になります。この登録免許税ですが、贈与と相続では税率が異なります。贈与の場合、不動産の固定資産税評価額の2%ですが、相続で不動産を引き継ぐ場合には0.4%になります。そのため同じ土地であったとしても、贈与より相続で取得したほうが支払う登録免許税額が安くなります。
生前贈与はきちんと活用すると節税対策につながりますが、反対に意味をなさない贈与になる可能性もあります。詳しくは専門家にご相談ください。
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