死後事務委任契約
死後事務委任契約の締結
生前に契約していた事務の委任契約は、原則として亡くなった時点で効力を失います。したがって、生前に結んだ事務委任契約だけではご自身の死後の事務手続きを代行してもらう事は出来ません。しかし、そうなると身よりのない方や親族に事務を任せる事が出来ない(任せたくない)という方は死後に発生する、葬儀や病院への支払い、役所への手続きなどについては、何もしてもらえない状況になってしまいます。
そういった場合、予めこの死後事務委任契約を結んでおく事でご自身の死後に発生する事務手続きを依頼しておくことができます。ご自身の死後について、ご自分の意思や希望に沿った手続きの代行をしてもらえるように備えておくことが出来ます。
死後事務委任契約の内容
死後事務委任契約の内容には、様々な内容を盛り込むことが可能です。
誰に遺言の執行を依頼するのか、誰に医療費や入院費の支払いや役所への届け出などをしてもらうのか、自分の希望を定めておくことができます。
実際に契約を設定する際には専門家と相談しながらご自身の希望に沿った契約内容でもしもの場合に備えることをおすすめします。
任意後見契約と死後事務委任契約
最近では、任意後見契約と死後事務委任契約を一緒に契約する方が増えています。行政書士や司法書士などの専門家と契約をすると、相続等の法律が関係する手続きを含めた一切の事務についてをカバーしてもらえる為、一貫してサポートをしてもらえるというメリットもあります。
生前の対策として任意後見を結び、いざ亡くなってからの事務手続きについては死後事務委任契約によりサポートしてもらう事で、任意後見人が生前と死後についてトータルサポート出来ます。
生前対策の関連項目
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