成年後見
ここでは成年後見と死後事務委任契約について室蘭相続遺言相談センターの専門家が解説します。
今お元気でも、「認知症の発症により判断能力が十分でなくなってしまった場合、どうしたらいいのか。」「自分の死後に発生する手続きは誰がしてくれるのか。」といった、将来に対する不安を抱える方の生前対策として、ご自身の身にもしものことがあった際に役立つ「成年後見」と「死後事務委任契約」という制度があります。
親族と疎遠になっている、友人知人には迷惑をかけられない、子供も身寄りもなく頼る人がいない、などこの成年後見と死後事務委任契約が助けになるケースもあります。
成年後見と死後事務委任契約
成年後見とは
認知症等により判断能力が十分ではない(被後見人)とみなされた場合に利用する制度です。この制度は被後見人の財産を守ることを目的としています。
成年後見制度には次のとおり2種類あります。特に任意後見制度は認知症対策として注目されています。
- 法定後見制度…認知症等になった”後”に、後見人(財産を守る人)を裁判所が選任します。
- 任意後見制度…認知症等になる”前”に、後見人を自身で選任します。
高齢の認知症患者を狙った悪質な詐欺なども増えており、この制度を利用して身を守る対策をされる方も増えています。また、介護施設への入所契約は判断能力を失った後はご本人自身が契約することはできませんので、この場合も後見人を選任する必要があります。
なお、注意していただきたい点として、成年後見制度は、「ご本人が認知症等になってから亡くなるまで」となりますので、死後の手続きについては代行することはできません。
死後事務委任契約とは
「死後事務委任契約」はご自身の死後の手続き(葬儀、役所への手続き、遺品整理等)を頼める人がいない場合、生前に手続き一式を専門家へとお願いする契約です。役所や葬儀社では最低限(火葬と納骨程度)であれば対応が可能ですが、それ以外の対応は出来ません。
生前に上記の成年後見制度を利用していた場合でも、成年後見の契約は本人の死亡と同時に解消となるため、後見人が死後の事務手続きをする事は出来ません。しかし死後事務委任契約でしたら、ご自身の死後の事務手続きについて依頼をしておくことができ、おひとり様などが抱える将来の不安に備えておくことができます。
室蘭相続遺言相談センターでは、終活や老い支度についてサポートをしております。室蘭や室蘭周辺の皆様が安心して終活や老い支度が出来るよう、地域に密着した専門家としてサポートさせて頂きます。ご相談者様の不安を少しでも解消出来るように様々な面からお手伝いをする事が可能ですので、ぜひ無料相談をご利用ください。
成年後見の関連項目
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