受託者について
ここでは家族信託における受託者について説明していきます。
受託者とは、信託目的に従って受益者のため委託者から託された財産を管理・運営・処分する人のことをいいます。
未成年者や被後見人、被保佐人など、判断能力が不十分な方は受託者になれません。受託者は、個人だけでなく、法人でもなることができますが、委託者の託した財産を管理・処分・承継することを託される立場となりますので、委託者と信頼関係がある方が適切と言えるでしょう。
いずれにせよ、信託財産をしっかり管理できる事を前提に、受託者を就任することが重要です。
受託者の責任について
- 善管注意義務
・・・委託者から託された財産を誠実に管理します - 忠実義務
・・・受益者の為に忠実に役割を果たします - 分別管理義務
・・・自身の財産と信託財産をしっかり分けて管理します - 信託財産の状況を報告する義務 など
受託者は信託された財産を管理する立場から、様々な責任を負う事になります。信託財産を維持・管理する他、賃貸等の収益を図る利用・運用行為、委託者が信託で定めた内容によっては、新たに不動産の購入や借入行為もすることができます。
また一方で、受託者には報酬を請求する権利や財産を管理するにあたり、必要な経費を委託者に請求する権利も有しています。
信託の途中で、受託者が
死亡した場合
信託の途中で受託者が亡くなってしまった場合、原則として信託は終了しますが、二次受託者を決めておく事も可能なので、ご自身の実現したい内容によって信託契約の内容を設定していきましょう。
その他、信託が終了する理由としては、受託者が被後見人になってしまった場合や、止む得ない事由があり受託者から辞任したいという申し出があり、委託者と受益者がこれを受理した場合などがあげられます。
基本的には受託者が一方的に辞任したいと主張しても辞任することは不可能ですが、受託者のやむ得ない状況にある事実を証明し裁判所の許可を得ることにより辞任できるケースもあります。
上記をふまえ受託者を決める際や受託者を引き受ける際にはしっかりと理解した上で慎重に決めていく必要があると言えます。
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