受益者について
このページでは家族信託における「受益者」について説明していきます。
受益者とは、信託を通じて発生した利益を受ける人の事で、その権利を受益権といいます。受益者は委託者自身や法人、胎児など誰でもなる事が可能ですが、原則として委託者によって指定されます。
受益者は、受託者が信託に基づき、その義務を履行しているか監督することができる者でないと、受益者として地位や権利も危うくなってしまいます。このため、胎児や未成年者、高齢の方などが受益者となる場合には、”受益者代理人”を定める等、適切に運用されるように設定する必要があります。
受益者に関する様々なルールと
注意点
受託者と受益者が同一である場合
受託者と受益者が完全に同一である場合、信託は1年で終了します。信託財産について管理する人と利益を受ける人が同一であるということは、単に委託者が受益者に信託財産(不動産など)をあげたことと実質同じになり、信託を利用している意味がなくなるためです。
受益者が亡くなった場合と、受益者連続型信託
家族信託では受益者が亡くなった場合に次の受益者(第二受益者)を決めておくことができます。信託の契約に、第一次受益者が死亡した場合には、第二次受益者へと、受益権が引き継がれるように定めておくことができるのです。
信託契約の中にこのような指定が無い場合、受益権も相続の対象となり法定相続人に引き継がれます。
通常では、相続での不動産の所有権移転の場合、不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税となります(不動産評価額が3000万円の場合は登録免許税12万円)が、上記のような信託契約の中で受益権を移転することによって実質の所有者を変更する場合には、1件あたり1,000円と非常に安い金額となり、節税の面からも家族信託が活用されます。
贈与税の対象(信託における税金)
家族信託契約は、贈与税の課税対象になる場合があります。家族信託での贈与税は「受益者=実質の所有者」という考え方に基づき、受益者が誰かによって異なります。
- 委託者A、受託者B、受益者Aの場合(自益信託)
Aは自分の財産を信託して利益を自分で受け取るので非課税上記のように、委託者と受益者が同じ信託のことを自益信託と言います。
- 委託者A、受託者B、受益者Cの場合(他益信託)
CはAが信託した財産から利益を享受している事になり、贈与とみなされ、年間110万円を超える利益があった場合には、贈与税の対象となります。上記のように、委託者と受益者が異なる信託のことを他益信託と言います。
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