委託者について
このページでは家族信託における「委託者」について説明していきます。
委託者とは、自らの所有する財産を託す人のことを言います。委託者は原則、誰でも自由に委託者になることが可能です。
注意点としては、信託契約はあくまでも ”契約” となりますので、判断能力があるうちに契約行為を行わなければなりません。
程度にもよりますが、認知症になると判断能力が不十分とみなされることが多いため、その場合は信託契約の行為自体をすることができません。家族信託を検討する場合は、認知症などを発症する前により早く行うことをおすすめいたします。
委託者は、信託財産の管理・処分方法について決める権利の他、信託事務の処理の状況等に関する報告請求権や受託者・受託監督人等の選任・解任等に関する権利なども持っています。
委託者が死亡した場合
信託契約では、委託者が亡くなった後でも信託が終了せず継続できるように設定することが可能です。(委託者が死亡した場合に信託が終了するという事由を定めていた場合には終了します。)多くのケースで、信託契約の内容により信託が終了せず継続できるように設定されています。これにより委託者が亡くなった後も、安定した財産管理や遺産承継を行う事ができます。
では次に、委託者が亡くなったとすると委託者としての権利はどうなるのかも確認していきましょう。
予め委託者の死亡についての扱いが信託契約の中に明記されていない場合には、「委託者の地位」は相続の対象となります。よって、相続人が委託者の権利を相続することとなります。実際によくみられるケースでは「委託者の死亡により、委託者の権利は消滅する」と信託契約に定めてあります。
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