預金の名義変更

被相続人名義の預金は、手続きを経ずに勝手に引き出すことは出来ません。

被相続人の亡くなった後、被相続人と取引のあった金融機関に死亡した旨の連絡を入れます。すると、被相続人の口座は凍結され預金を引き出すことができなくなります。凍結された預金は金融機関で手続きを経ることにより払い戻しが可能ですが、遺産分割をする前か後かによって手続きが異なります。

遺産分割協議前の預金の払い戻し

遺産分割協議をする前に預金の払い戻しをするケースとしては、法要などの費用として払い戻したいという場合などです。しかし後々の相続手続きが複雑になりますし、相続人とのトラブルの要因になることがあるため遺産分割協議前は預金に手をつけずにいた方が無難です。

それでも遺産分割協議前に払い戻しをしたい場合の必要書類を紹介いたします。必要な書類は金融機関によって異なる場合があります。

  • 被相続人の戸籍謄本
    (出生から死亡までのもの)
  • 被相続人の預金通帳金
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 融機関所定の払い戻し請求書

遺産分割協議後の預金の払戻し

被相続人名義の預金の払い戻しは、遺産分割協議で相続人全員の合意があった上で行うのが理想的な流れです。相続トラブルを回避する為にも、預金の払い戻しは遺産分割協議後に行ったほうがよいでしょう。遺産分割協議後に預金の払い戻しをしたい場合の必要書類を紹介いたします。必要な書類は金融機関によって異なる場合があります。

  • 遺産分割協議書
    (相続人全員の署名と実印での押印があるもの)
  • 被相続人の預金通帳
  • 被相続人の戸籍謄本
    (出生から死亡までのもの)
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 金融機関所定の払い戻し請求書
  • 相続人全員の印鑑証明書

金融資産の名義変更の関連項目

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