株式の名義変更
相続財産に株式がある場合には上場株式か非上場株式かにより手続きが異なりますので確認が必要です。
ここでは株式の名義変更にフォーカスして解説致します。
上場株式
被相続人が所有していた株式が上場株式である場合は、証券の取り扱いをしている証券会社と株式を発行した会社で手続きをします。
証券会社での手続き
証券会社の被相続人の取引口座の名義変更の手続きをします。必要書類は下記の通りになります。
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 相続人全員の同意書(証券会社指定用紙)
- 取引口座の引継ぎ用紙(証券会社指定用紙)
株式会社での相続手続き
証券会社での取引口座の名義変更の手続き完了後、株主名簿の名義変更の手続きをします。この手続きについては証券会社が代行します。必要書類は相続人全員の同意書になります。
非上場株式の場合
被相続人が所有していた株式が非上場株式である場合には、株式を発行している会社へ名義変更の手続きを行います。この手続きは、株式会社によって必要書類や手続き内容が異なりますので、各株式会社へ問い合わせ確認しましょう。
上記のように、株式の相続手続きは上場株式か非上場株式かにより異なりますので、株式を扱ったことがない相続人にとっては難しい手続きかもしれません。株式の相続においてお困りの方はお気軽に室蘭相続遺言相談センターへお問い合わせください。
金融資産の名義変更の関連項目
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