特別受益について
ここでは相続における「特別受益」について解説していきます。
民法第903条(抜粋)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
上記のように特別受益とは、相続人の間で相続分の公平を図る事を目的とした制度のことをいいます。
遺産分割協議で特別受益を考慮する場合
特別受益を考えた遺産分割協議をするときには特別受益の持ち戻しを利用します。被相続人から財産を遺贈や生前贈与によって受け取っていた相続人がいる場合には、遺産分割の際に遺産総額にそれらを加えた上で遺産分割をしていきます。この場合、遺産分割時に既に消費されている財産も含みます。特別受益に考慮することで相続人全員が公平に遺産分割をすることができます。
特別受益の対象となる財産一例
- 学費
- 生計の資本としての贈与
- 土地や建物の無償使用
- 生活費の援助 など
この”特別受益を考えた遺産分割協議”を行う場合には十分な配慮が必要となります。特別受益の主張により、遺産分割で争いになってしまう可能性が高いからです。争いが起こってしまうと遺産分割を進めることも難しくなってしまう場合もありますので、特別受益を主張した上で円満な遺産分割を行いたい場合には、専門家である第三者に間に入ってもらい進めていくことをお勧めしております。
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