相続財産について
相続財産の種類
相続財産とは”被相続人が生前に所有していた財産”のことです。
相続財産には、被相続人が所有していたプラスの財産(利益になる財産)とマイナスの財産(借金・債務)があります。
プラスの財産
- 現金、預貯金
- 不動産
- 株式
- 債権(売掛金や貸付金)
- その他の動産(自動車、機械、美術品など)
マイナスの財産
- 金融機関からの借入れ
- 住宅ローン
- 友人や知人からの借金等
財産調査によって、マイナスの財産の方が上回っている場合の相続では、財産の相続を一切しない、”相続放棄”の手続きも視野に入れて考えましょう。
判断が難しい相続財産について
被相続人が株式会社を
経営していた場合
被相続人が生前に株式会社を経営していた場合の相続では、会社自体は相続財産にはなりません。会社の所有者は”株主”ですので、会社そのものではなく”株式”が相続財産になります。
株式を相続することで、会社を相続するのと同様の意味となります。
会社は財産と負債が混在しているケースが多く、相続するか否かの判断が難しい財産の一つなので、実際に被相続人が会社経営をしていた場合の相続では、専門家にご相談されることをお勧めします。
被相続人が連帯保証人に
なっていた場合
債務者の債務額が明白に分かっている場合は、マイナスの相続財産と判断します。
しかし、相続が発生した時点では債務者が返済をしていて、連帯保証人であった被相続人に請求が来ていない場合には注意が必要です。この場合、相続人は”連帯保証人としての立場”を相続することになります。つまり相続発生時点では支払いが発生していなくても、債務者の返済が滞った場合には、将来支払い義務が発生する可能性があるということに留意しておきましょう。
借家に住んでいた場合
未払いを含む賃料の支払い義務が、相続財産の対象です。
借地権を持っていた場合
未払いを含む地代の支払い義務が、相続財産の対象です。
みなし相続財産
また被相続人が生前に所有していなかったけれど、被相続人の死亡により発生した財産を”みなし相続財産”といい民法上では相続財産ではありませんが、税法上で課税の対象となります。
死亡退職金などがこれに当たりますが、詳細は下記にてご確認ください。
相続の基礎知識の関連項目
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