遺留分を侵害されている場合
ここでは遺留分を侵害されている場合について解説致します。
相続の内容は、民法によって「遺言書がある場合にはその内容が優先される」と規定されています。しかし、被相続人が残した遺言書によって法定相続人の相続分が大きく侵害されている場合(例えば遺言書で「財産を全て知人に渡す」「財産を渡さない」など)その内容は著しく法定相続分を侵害する相続内容となり、相続人には受け入れ難い場合もあります。
そのためそのような者を保護する為に法定相続人が最低限の相続財産を受け取ることができるようにした制度が遺留分です。法定相続人は法定相続分を主張することができ、請求をすることで、侵害された遺留分を返してもらうことが可能です。これを遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分権利者の対象者と割合
遺留分を請求することができる者は、法定相続人のうち、被相続人の配偶者、子、父母、祖父母などです。子の代襲相続人も請求権利者にあたります。判例によれば、胎児もその後、無事に出産すれば、子としての遺留分が認められ権利を行使することが可能です。
ただし、被相続人から相続欠格及び廃除とされている場合には、代襲者が相続人となり、その方が遺留分の権利者になります。遺留分の割合は直系尊属の方のみが相続人である場合は”法定相続分の1/3”、それ以外の場合は”法定相続分の1/2”を遺留分として請求することができます。
遺留分を請求したい場合
遺留分を侵害されているかもしれないとお困りの方は遺留分侵害額請求をすることで遺留分の請求をすることができます。これを受けた受遺者は遺留分の請求に応じなければなりません。受遺者が応じない場合には、家庭裁判所に申し立てをすることにより、高い確率で遺留分を請求することができます。
遺留分侵害額請求の注意点として、下記のような点に気を付けましょう。
- 送る相手方が合っているか
- 遺留分請求の期間が時効になっていないか
- どのように侵害された遺留分を返してもらうのか
遺留分を侵害されているかもしれない!遺留分を請求したいなどお困りの際は室蘭相続遺言相談センタ―までご相談ください。
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