戸籍謄本と戸籍抄本の違い
戸籍謄本と戸籍抄本
死亡届の提出後は相続手続きを進めるために相続人の調査を行います。
相続人は、被相続人の戸籍から調査することが可能です。
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を収集しますが、戸籍の収集は法定相続人の確認資料となるだけでなく、その後の相続税の申告や不動産の相続登記、銀行口座の名義の変更をする際などにも必要な書類なので、漏れのないよう確実にそろえる必要があります。
相続で必要になるのは戸籍謄本
戸籍の種類には戸籍謄本と戸籍抄本がありますが、相続手続きで必要になるのは、戸籍謄本になります。
全部の事項について記載のある戸籍の写しのことを戸籍謄本と言い正式名称は「戸籍全部事項証明書」です。また、一人のみの記載のある写しを戸籍抄本と言い正式名称は「戸籍個人事項証明書」です。
誤って戸籍抄本を取り寄せると取り直しが必要なので、注意しましょう。
また、最近では、ほとんどの自治体で戸籍をコンピュータなどでデータ化しています。データ化をする際、元になった紙ベースで保管されていた戸籍は「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ばれています。
- 戸籍謄本
…戸籍全部事項証明書
戸籍内の全員分の情報が入った写し - 戸籍抄本
…個人事項証明書
一部の人だけの情報が入った写し
相続の基礎知識の関連項目
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