戸籍法とは
日本の法律では個人の身分関係を明白にする為の戸籍の作成や手続きについて定められた「戸籍法」というものがあります。戸籍は人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、全国どこの戸籍であってもその記載内容は同じです。戸籍の基本単位は一つの夫婦およびこれと氏を同じくする子とし、これを編製するとしています。
戸籍法は民法の改正に伴い1947年(昭和22年)に制定されました。また、これまでに何度か改正されています。
改正された内容を一つ取り上げると、戸籍は個人の身分証明となりますが、過去に不正に他人の戸籍の証明書を取得するという事件が発生したため、現在では婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出について、法務省令で定める証明書などの提示による本人確認が必要となりました。また戸籍情報の公開が制限され、特定事務受任者(弁護士、司法書士)、国や地方公共団体への交付には、請求事由の明示を義務づけられています。
戸籍に記載されている事項は下記にてご確認ください。
戸籍に記載されている事項
- 氏名(戸籍筆頭者)
- 生年月日
- 本籍地
- 父、母、続柄、名、配偶者区分(未婚の場合は空欄)
- 身分事項(出生届出の日付や結婚届出の日付など)
相続の基礎知識の関連項目
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