戸籍とは
戸籍の収集について
身近の人がご逝去され、実際に相続手続きを開始しなければならなくなった場合、まず最初に相続人調査に取りかかることになります。この時の確認資料にあたるのが戸籍であり、相続手続きには被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍の収集が必須です。
戸籍の収集は、法定相続人の調査を行うための作業であるだけでなく、その後の相続税の申告、不動産の相続登記、銀行口座の名義の変更、相続放棄をする際などにも必要な書類ですので、非常に重要な手続きです。しかし、場合によっては多くの戸籍を収集する必要もあるので、最初につまづきやすいポイントでもあります。
戸籍の種類
戸籍とは、親族的身分が記載された台帳のことで、全部の事項について記載のある戸籍の写しのことを戸籍謄本と言い、一人のみの記載のある写しを戸籍抄本と言います。
戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本を「戸籍個人事項証明書」という正式名称がついています。
相続において戸籍を確認する場合は、戸籍謄本である「戸籍全部事項証明書」を取り寄せます。
戸籍の中でも種類が異なるものが存在します。具体的には、現在使用されている最新の戸籍である現在戸籍、戸籍が改正された従前の様式の戸籍のことを指す、改正原戸籍などです。また、戸籍に記載のあった者が婚姻や死亡などの事由により在籍者のいなくなった戸籍である除籍というものもあります。
相続の手続きでは被相続人の現在戸籍、除籍、改正原戸籍の全てが必要になります。
相続の基礎知識の関連項目
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