寄与分とは
ここでは相続における「寄与分」についてご説明していきます。
寄与分とは、被相続人の生前に財産の維持や増加に貢献(寄与)を行った相続人と他の相続人との間に公平性を図るための制度です。寄与分の請求をする場合には、条件を確認し寄与分に該当するかどうかを判断してから、遺産分割協議で主張をします。
この寄与分の制度は、相続人間で公平を図る為のものですが、寄与分の主張をした事によって遺産分割で争ってしまうケースも多いので寄与分を主張する際には十分に配慮をする必要があります。また、遺産分割協議で寄与分の主張が通らなければ、調停を考慮する必要もでてきます。
相続では原則として法定相続分が基本となるため、寄与分が認められるのは一定の場合にのみと定められています。寄与分が認められたケースを見ていきましょう。
寄与分が認められたケース
寄与分を主張できる人について
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(民法第904条2項引用)
事例
- 被相続人が経営する事業に貢献することで、財産の維持、増加を行った。
- 被相続人に対し療養看護をすることで、財産の維持、増加を行った。
- 被相続人に対し生活費・医療費を渡すことで、財産の維持、増加を行った。
ご自身での判断が難しい場合には、安易に判断せずに専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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