期限のある手続き
相続が発生した際には、相続手続きを開始することになります。
身内の方がご逝去され、心労がある中での相続手続きは非常に大変なことです。しかしながら、期限のある相続手続きもあるので、きちんと手続きを進めていく必要があります。期限を過ぎると、その手続きができなくなったり、高額な税金を払ったりしなければならなくなるおそれがあるからです。
実際に相続が発生した時に備え、最初に行うべき手続きや期限のある手続きについて、整理していきましょう。
死亡届の提出(7日以内)
死亡届は最初の手続きです。死亡届は亡くなった方の戸籍を抹消するための届出書のことを指し、受理されることにより死亡が確認され、相続などの手続きを開始できます。死亡届は、死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市町村長の戸籍課、戸籍係に提出します。この時、死亡届に加えて、診断書または検案書を添付します。
死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。期限内に届出を行わないと5万円の以下の過料に処されることもあるので注意しましょう。
相続放棄・限定承認の申述(3か月以内)
相続人は被相続人の残した相続財産を相続することができる権利を有する一方で、プラスの資産もマイナスの負債も含めて、一切の遺産相続をしない「相続放棄」や、財産の一部のみ相続をする「限定承認」という選択肢もあります。
相続放棄や限定承認を選択する場合は、相続が発生したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
この期限内に申述をしなければ、相続人は一切の財産を相続する「単純承認」したことになります。遺産の中に借金やその他の負債が含まれているとき、単純承認すると、借金も相続してしまうことになります。ですから、相続放棄や限定承認を検討している場合には、期限内に不備の無いよう必要書類を揃えるように注意しましょう。
準確定申告(4か月以内)
被相続人に確定申告が必要であった場合、相続開始を知ったときから4か月以内に相続人の全員が共同で申告します。
亡くなった年の>1月>1日~死亡日までの計算期間で申告をします。
相続税の申告(10か月以内)
相続税の申告が必要な場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ申告および納税を行う必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、控除が受けられなくなり、加算税や延滞税等が発生してしまいます。
相続の基礎知識の関連項目
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
0120-56-8015
営業時間 9:00~18:00(月~土)※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
つながりにくい場合・休日時間外ご対応 担当者直通:080-8636-8015まで
室蘭市を中心に登別市・伊達市・白老町・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町など北海道南西部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。