遠方の戸籍の取得について
相続手続きには、戸籍謄本の収集が不可欠です。相続手続きで必要な戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍となります。
被相続人が身近である配偶者やご両親である場合は、法定相続人が誰になるのかは戸籍を確認しなくても分かっていることかもしれません。しかし、戸籍を収集したことによって誰も知りえなかった事実が分かる事も稀にあります。
戸籍謄本を収集せずに相続手続きを進めてしまうと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。
戸籍謄本の取り寄せ先は、被相続人の本籍地の役所でのみとなっています。そのため、被相続人の本籍地が遠方にある場合には、直接窓口へ出向いて取り寄せなければならず、交通費や時間もかかってしまい、大変です。
このような遠方の戸籍の取得については、戸籍謄本を郵送で請求することが可能となっています。
戸籍を郵送で請求する場合
被相続人が過去に転籍を複数回していた場合には、その都度の本籍地の役所に戸籍を請求する必要がありますので、そのたびに窓口へ出向くのは困難ですので、郵送請求を利用するのが良いでしょう。
郵送請求の必要書類や手数料については、役所によって異なる場合がありますので、電話で問い合わせして確認するか、インターネットを利用して調べることが可能です。
もし被相続人の転籍が多く、自分たちで全て取り寄せるのは手間がかかってしまって大変だという場合には、室蘭相続遺言相談センタ―までご相談ください。
相続の基礎知識の関連項目
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