相続人が行方不明?! 不在者財産管理人
遺産分割協議を終えるには”相続人全員の合意”が必要です。
しかし、相続発生後いざ遺産分割協議をするタイミングとなった時に「相続人が行方不明になっている」場合があります。
行方不明者がいる場合の相続手続きは、数ヶ月・数年後にその相続人が戻ってくるなども考えられるため、一筋縄ではいかないケースが多く、思わぬ相続トラブルに発展することも少なくありません。
しかし相続人が不在だからといって、その相続人を遺産分割協議から除外することはできませんので、不在の相続人がいると相続手続きが進みません。
そういったケースでの解決方法として、不在者財産管理人の選任があります。
不在者財産管理人の選任
行方不明の相続人がいる相続においては”不在者財産管理人”の申し立てを行い、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加することで遺産分割協議を進めることが可能となります。
不在者財産管理人は相続人が行方不明(不在)の時に、行方不明となっている相続人の代わりに行方不明者(不在者)の財産を管理する人のことをいいます。
不在者財産管理人の選任は家庭裁判所に申し立てを行います。
申し立てをする家庭裁判所は、行方不明者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所と定められています。不在者財産管理人の申し立てができるのは利害関係人(不在者の配偶者,他の相続人,債権者など)と検察官と定められています。
選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を保護や管理をしたり、家庭裁判所の許可を得て不在者に代わり、遺産分割や不動産の売却等を行うことが可能となります。
不在者財産管理人に選任される者
不在者財産管理人の申し立てが行われ、家庭裁判所で受理されると不在者財産管理人が選任されますが、不在者財産管理人は非常に重要な役割を担うため、行方不明となっている相続人との関係性や相続における利害関係等、様々な要素により「誰がふさわしいか」判断されたうえで適任者が選任されることになります。
このようなことから、ときには第三者の法律家が選任される場合もあります。
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