未成年者や認知症の方が相続人[特別代理人]

ここでは相続人の中に未成年者認知症などにより判断能力が不十分とされる方がいる場合の手続きについて説明していきます。

特別代理人の選任

未成年者や認知症の方は、法律行為を行うにあたり判断能力が不十分とされ相続において単独で法律行為を行うことができません。しかし、だからといって相続人としての権利を有していないわけではありません。この場合には未成年者や認知症の方の権利を守るために特別代理人を選任して相続手続きを進めていきます。この特別代理人選任申立は「利益相反」が発生する場合に必要です。

相続における利益相反

一般的に未成年者は「法定代理人(親権者 等)」が未成年者に代わり法律行為をします。しかし相続の場合、未成年者と未成年者の法定代理人が同時に相続人となるケースが有り得ます。
このケースにおいて、法定代理人が未成年者の代理人になってしまうと利益相反が生じます。

ここでいう利益相反とは、法定代理人が未成年者の代理人になることで、法定代理人と未成年者の相続割合を100対0にすることも可能となってしまうということです。そうなると、未成年者は大変な不利益を被ります。このような利益相反が発生しうる場合、未成年者に対して特別代理人を選任する必要があります。

認知症の方の法定代理人は一般的に「後見人」ですが、ケースによっては認知症を患っているご本人様と後見人が同時に相続人となるケースも有り得るため、上記と同様に利益相反が発生し、特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人選任申立のながれ

特別代理人をつける必要がある未成年者等の住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てをします。特別代理人の申し立てをしてから、実際に家庭裁判所によって代理人が選任されるまでは時間がかかりますので注意が必要です。

選任された特別代理人は、遺産分割協議への参加や必要書類への署名等を未成年者や認知症患者である本人に代わって対応することになります。

家庭裁判所での相続に関連する手続きの関連項目

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