家庭裁判所での相続に関連する手続き
ここでは室蘭相続遺言相談センターの専門家が「どのようなお手続きが家庭裁判所でする必要があるのか」について説明していきます。
相続手続きにおいては、家庭裁判所を介して行わなければならない手続きが多くあります。家庭裁判所で必要な相続手続きは、『相続手続き』の中でも特殊かつ重要な手続きが多く、申請を誤ってしまうと他の相続手続きにも影響がでてきてしまいます。
家庭裁判所での相続手続き
家庭裁判所で手続きが必要な相続に関連する手続きの一例を紹介します。
家庭裁判所への相続手続き自体は、ご自身で行う事も可能ですが、書類の収集から作成、申請までをすべて対応するとなると多くの時間が必要となりますので、期限などに注意しましょう。
- 限定承認
遺産の全体が不明で負債がどのくらいあるかわからないが相続したい不動産などがある場合に選択されている相続方法です。
相続放棄と同様に、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てます。
限定承認について - 相続放棄
被相続人に負債が多いときに選択されている相続方法の1つです。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てます。
相続放棄について - 特別代理人選任
相続人の中に未成年者がいる場合に取られる手続きです。
未成年者に代わって、特別代理人が相続手続きを代理します。
特別代理人選任について - 後見人の選任手続き
相続人の中に認知症等により判断能力が十分でないとみなされている方がいる場合に取られる手続きです。
認知症等の相続人に代わって、選任された後見人が相続手続きを代理します。
後見人の選任手続きについて - 不在者財産管理人選任
相続人の中に、行方不明者などの不在者がいる場合に取られる手続きです。 行方不明になっている期間が7年以上の場合には、”失踪宣告”という別の手続きをするケースが多くなっています。
不在者財産管理人選任について - 遺言執行者の選任
被相続人の残した遺言書の内容を実現するために、相続人を代表して様々な手続きを行ってくれる遺言執行者を選任するための手続きとなります。
遺言執行者の選任について - 相続財産清算人の選任
誰が相続人であるのかわからない遺産を一時的に管理してもらう人を選任するための手続きとなります。
相続財産清算人の選任について - 遺産分割調停
遺産分割(分割協議)が相続人同士でまとまらない場合、家庭裁判所の調停委員を間にいれて、遺産分割の方針をまとめるための制度を利用する手続きとなります。
遺産分割調停について
手続き書類に記載漏れやミスがあると、家庭裁判所でその書類を認めてもらうことができず、相続手続き自体が遅延してしまうケースもあります。ご自身での手続きに不安がある、自身がないといった場合は、専門家へ依頼する事もご検討ください。
室蘭相続遺言相談センターではパートナーの司法書士と連携してお客様のお手伝いをしております。司法書士が行う独占業務につきましては相続の実績のあるパートナーの司法書士が担当しております。安心してご依頼ください。室蘭や室蘭周辺で家庭裁判所での手続きについて詳しく聞きたい、相談があるという方は、ぜひ当相談センターの無料相談をご活用ください。皆さまのご相談を心よりお待ち申し上げております。
家庭裁判所での相続に関連する手続きの関連項目
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