認知症の方が相続人にいる場合の遺産分割

相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割を行うためにも事前に手続きが必要になります。

認知症の方が相続人にいる場合には、その人の判断能力によっては遺産分割協議に参加することができません。その結果、協議そのものが進められないということになりかねません。つまり、相続人のうち認知症・知的障害・精神障害によりその相続人の判断能力が十分でないと判断された場合は、その本人が遺産分割協議には参加して内容に合意をすることができないということです。

しかしながら、遺産分割協議は相続人全員が参加し、合意しないかぎり完了しません。では相続人の中に認知症の方がいる場合はどのようにして遺産分割を進めたらいいのでしょうか。

相続人の中に認知症の方がいる

認知症などにより判断能力が十分でない相続人がいた場合、そのままでは遺産分割協議を行うことができず、相続財産の名義変更まで進むことが困難になってしまいます。

このような場合には、認知症等の相続人に代わりとなる代理人をたて、その代理人が遺産分割協議に参加する(代理人が成年後見人の場合)ことにより、相続手続きを進めます
この代理人の事を後見人と言います。選任方法は、本人,配偶者,四親等内の親族が家庭裁判所へ「成年後見人(保佐人,補助人)の選任申し立て」を行います。判断能力の程度により3つの類型に分かれており、そのうち精神上の障害により判断能力を「欠く常況にある」者を(被成年後見人)の財産管理や契約や相続などの法律行為を代わって行う人のことを成年後見人といいます。

成年後見制度には、すでに判断能力が不十分である人を保護・支援する「法定後見制度」と将来的に判断能力が不十分になった場合のため事前に契約を結ぶ「任意後見制度」があります。上記の選任申立ては「法定後見制度」にあたり、家庭裁判所での選任までには通常1、2ヶ月程度かかります。また認知症の症状によっては鑑定等が必要とされる場合もあり、一層時間がかかる可能性もあるので、余裕をもって手続きを進めましょう。

 

現在、認知症の方を含めた相続人間での遺産分割のご不安をお持ちの方はぜひ、室蘭相続遺言相談センターまでご相談ください。

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