未成年者の相続人がいる場合の遺産分割
相続人の中に未成年者がいる場合には、そのまま未成年者が参加し遺産分割協議を行うことはできません。
未成年者の相続人は民法により本人が遺産分割協議を行うことができないとされています。そのため、通常法定代理人(通常は親)が代理して進めることになりますが、子にとって父親や母親が亡くなったケースなどでは、その配偶者である親も相続人となります。その場合利益相反になってしまうため特別代理人を別に立てて、遺産分割協議を行うことになります。
相続人に未成年者がいるケース
相続人に未成年者がいる場合に、下記のように2つの方法にて遺産分割協議を進めることになります。
- 未成年者が成人後まで遺産分割協議を待つ。
- 未成年者の特別代理人を選任し、遺産分割協議をする
上記記載の通り、未成年者が法律行為を行う際には基本的に法定代理人は親権者となります。しかし親も同時に相続人となった場合、遺産分割協議については未成年者である子供の権利を守るという観点より、親権者は未成年者の代理人の立場で遺産分割協議に参加できません。親権者と子との間でお互いに利益が相反する行為のことを利益相反行為といいますが、このような状況の時に親が子の代理人になれると、子供の相続財産を親の都合で決められることになってしまいます。例えば母親が亡くなり、夫と子(未成年者)が相続人にあたる場合、夫が子の代理人になってしまうと、夫が子に遺産を渡さずに、全ての財産を受けるようにすることも可能になってしまうということです。
このような事態を避ける為に、未成年者とその親権者が利益相反にあたる場合には家庭裁判所へ未成年者の特別代理人選任の申立てを行い、選任された特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。対象となる未成年者が複数いるケースにおいては、その未成年者1人ずつに特別代理人を選任する必要があります。なお申立てができる人は親権者と利害関係人となり、未成年者は行うことができません。申立先は未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所になります。申立ての詳細については専門家にお問い合わせください。
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遺産分割協議の関連項目
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