遺産分割協議書の作成
ここでは遺産分割協議書の作成についてご説明します。
「誰が」「どのくらい相続するのか」「どの遺産を」という事を記載した書面が遺産分割協議書です。不動産や金融資産の名義変更等、遺産の相続手続きを行う際に提出が求められます。 遺産分割については協議分割が前提とされています。遺産分割協議書は相続人による遺産分割協議を行い、全員の合意がなければ無効となります。相続が発生したら必ず戸籍により相続人全員を確定し、全員の合意を得てから作成をする必要があります。遺産分割協議は、被相続人による遺言書がない場合などには相続人全員で遺産分割に関する話し合い(協議)を必ず行わなければいけないものではあります。
ただし、遺産分割協議は相続手続きを行う上でいつ行うという制限はないので、相続が開始されればいつでも開始することが可能です。
しかし、遺産分割協議自体に期限はなくても相続税申告など期限がある手続きもありますし、もし遺産分割協議の話し合いで相続人間の話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所が行う遺産分割調停などを利用せざる得ない場合もあります。遺産分割が完了しないと、次の世代まで引き継がれ問題が発生することもありますので、速やかに進められるよう専門家にぜひご相談ください。
正式な遺産分割協議書は相続手続きに必要です。
遺産分割協議書は金融機関の解約や不動産の名義変更手続きにおいて必須となる書類です。
内容が適当に記載されていたり、相続財産の全体像が分からないまま作り相続手続きを進めたたりすると、予定外のトラブルに巻き込まれることも考えられます。親族間で争いごとに発展しない為にも、きちんとした手順を踏んで作成した遺産分割協議書を準備しましょう。
実際に相続が発生して遺産分割協議書を作成しなければならないなどでお困りの方は室蘭相続遺言相談センターまでご相談ください。
遺産分割協議の関連項目
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