遺産分割の方法について
このページでは遺産分割の方法についてご案内します。
相続財産が現金等であれば、法定相続分の割合で分けることに問題がありません。しかし、土地建物や建物等の不動産については、共有にすると、後々トラブルが発生する場合もあります。
共有以外の遺産分割の方法は大きく分けて3つです。その3つの方法は現物分割・代償分割・換価分割になります。これらの遺産分割の方法は、下記にてご説明いたします。
3つの遺産分割の方法
現物分割
この方法は、”預貯金は配偶者”、”土地は長男”、”アパートは長女”、とそれぞれの資産をそのまま分割(そのまま引き継ぐ)方法です。
現物分割の場合、相続財産をその状態で残す事が可能ですが、一つの建物を2つに分割をする場合や、元々の土地が狭い場合等、各相続人に公平に分割をする事が難しいケースも出てきます。
この現物分割では、各相続人の相続分を同じ割合とするのは難しいので下記の代償分割などで補完します。
換価分割
換価分割は、相続財産の土地等を売り現金に換価した金銭を、相続人同士で分ける方法です。土地は分割するにも手続きが必要であり時間もかかり難しいので、それらを売却して現金化すると平等に遺産分割を行えます。
しかし、相続人が住んでいる土地の場合や、売ることを反対する相続人がいる場合などはこの換価分割は難しい選択です。また遺産を処分する事により、処分についての費用や譲渡取得税といった費用が発生します。
代償分割
ある特定の相続人が、特定の財産を相続する代償として自身の財産である金銭等を相続人へ渡すことにより分配する遺産を公平にする方法が代償分割です。
遺産分割時に代償金がない場合は、代償金は分割払いも可能です。計画的に資金の確保をし、代償金の準備をしておきましょう。
上記にてついて3つの方法を解説しました。特に換価分割は遺産分割において現金で分けられるためメリットも多い方法です。ただし遺産分割協議書の記載方法や税金面など注意点も多いため専門家に必ず相談の上で行いましょう。
遺産分割協議の関連項目
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