不在者が相続人にいる場合の遺産分割について

ここでは法定相続人に行方不明などの不在者がいるケースにおいて遺産分割をどのように行うかご説明いたします。

遺産分割協議は相続人全員が参加し、遺産分割内容に合意しなければいけません。たとえ相続人の中に不在者(行方不明者等)がいても、法的に決められた手続きを行ったうえで遺産分割協議を行わないと、遺産分割協議が無効となりますので注意してください。

相続人の中に不在者(行方不明者)がいる場合の遺産分割

行方不明者が相続人にいる場合は、下記の2通りの方法を取って遺産分割協議を行うことになります。

  1. 失踪宣告をしてから遺産分割協議をする
  2. 不在者の財産管理人の選任してから、遺産分割協議をする遺産分割協議をする

上記手続きは家庭裁判所にて行います。

①失踪宣告をしてから遺産分割をする

対象となる行方不明者の相続人が、従来の住所を去ってから7年以上であったり、遭難や戦争等による危難により1年以上生死が不明という場合には、家庭裁判所にて失踪宣告の申立てを行うことができます。

「失踪宣告の申立て」が認められると、不在者は死亡したものとみなされます
死亡したとみなされる日は相続において重要となるケースがあります。

死亡したとみなされる日

  • 従来の住所地を去って7年以上行方が分からない場合
    …不在者の”生存確認がとれた最後の日より
     7年経過した時点”が死亡日
  • 危難に遭遇し行方が分からない場合
    …”危難の遭遇時点”が死亡日

失踪宣告をしたことで起こる法律問題がいくつか存在します。失踪宣告対象者の相続人にも関係する話なので、きちんと認識したうえで行いましょう。

②不在者財産管理人を選任し、遺産分割をする場合

上記、失踪宣告の申立ての要件である期間が経過していない場合、家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任の申立てをします。選任された不在者財産管理人は、行方不明者の相続人の代理として、遺産分割協議に参加します。ただし、遺産分割協議は不在者財産管理人の権限を越えているので、併せて権限外行為許可の手続きも行いましょう。

もし相続人の中に連絡のとれない行方不明者(不在者)がいると、遺産分割協議を行うためにも上記①、②のような法的手続きを取る必要があります。ご紹介した2つの方法は家庭裁判所への手続きや書類の作成が必要となるので、ぜひ一度専門家にご相談ください。

※行政書士の職域を超える業務に関しましてはパートナー先の専門家と連携を取り対応いたします。

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