相続財産が不動産のみの場合
ここでは相続財産のほとんどを不動産が占めている(不動産がたくさんあるという場合ではなく、持ち家の他に財産があまりない)というケースについてお伝えしていきます。
具体的な例として、父は既に他界していて、母、兄、妹の3人家族だった場合の相続を解説していきます。
母と妹は同居していて、兄は家庭を持ち県外で暮らしています。
母の財産:住宅2000万円、預貯金300万円の総額2300万と仮定します。
この状態でお母様が亡くなると、相続人は兄と妹の二人です。
法定相続分では、相続人が子供のみの場合は財産の総額を均等に分けることになっているので兄妹それぞれの法定相続分は2300万を2で割った1150万円です。
しかし、実際の財産はほとんどが不動産です。これをきっちり2等分で分けるには、
- 不動産を売却し現金化した後、2等分にわける。
- 不動産を相続し法定相続に足りない金額を現金で渡す。
が考えられます。
不動産を売却して現金化すれば2等分にすることができますが、この場合妹様はそれまで住んでいた家を失うことになります。自宅を守るためには、妹様が不動産を相続するのが最善ですが、お母様の遺産の預貯金は300万円しかありません。妹様は2000万の家を手に入れる代わりに法定相続分より850万多く相続したことになり、これでは2等分にはなっていません。
また、妹様は自分の預貯金から850万円をお兄様に渡すことで2等分したことに出来ますが、妹様に預貯金がなければ、やはり自宅を売却することになってしまい上記と同様の状況になります。
遺言書で対策
上記のような問題を解決するのに有効なのが遺言書です。
遺言書で不動産を妹さんが相続し、残りの預金をお兄さんに相続するように記載しておくことで、妹さんと住居を守ることができますし、兄妹間のトラブルを回避できます。
遺言書作成の関連項目
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