3種類ある遺言書のメリット、デメリット
遺言書には大きく分けて自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの種類があります。下記にこれらの遺言書の作成方法やメリット・デメリットについてご説明いたします。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、全て自筆で遺言書の内容を記入し、日付と署名、捺印すれば完成です。紙とペンと印鑑があれば作成可能です。用紙についての指定はありません。また平成30年の法改正で財産目録については通帳のコピーなどを添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました。
自筆証書遺言のメリット
- 費用・時間が掛かからない
- 遺言書を書いたこと自体を秘密にでき、遺言内容を誰にも知られることがない
自筆証書遺言のデメリット
- 実行の確実性に欠ける
(不備、違法性、改ざんの可能性) - 遺言書が発見されないままになってしまうことがある
- 開封時に家庭裁判所での検認が必要※
※令和2年7月から「遺言書保管法」施行予定です。法務局にて保管の申請をすることで、従来の「検認手続き」は不要となります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは公証人役場で、2人以上の証人立会いのもと、遺言書を作成する方法で、自筆証書に比べ費用や時間が必要ですが、最も確実に遺言を執行できます。
遺言者は公証人役場で遺言の内容を話し、公証人が遺言書を筆記します。本人と証人は遺言内容が正確に筆記されているかを確認し、問題がなければそれぞれ署名・捺印し、最後に公証人が公正証書遺言の形式に従って作成した旨を記入し封紙に日付と共に記録、本人と証人と共に署名捺印して完成します。
この方法で作成された遺言書には捺印や日付等の不備はなく、公証人によって内容が法律に沿っているか確認されているため確実に自分の遺言を執行してもらえます。また、遺言の原本は公証役場が保管しているため、改ざんなどのリスクもありません。
公正証書遺言のメリット
- 確実に遺言を残すことが可能
- 遺産分割協議が不要なため、相続手続きがスムーズに進む
- 紛失や改ざんがない
公正証書遺言のデメリット
- 費用や時間が掛かる
- 公証人と2人の証人に遺言内容を知られる※証人にも守秘義務が求められる。
- 内容の変更などに手間がかかる
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、公証役場で作成しますが、遺言内容は証人も内容を知る事はありません。しかし内容が法律に沿ったものではない場合や不備があった場合などは遺言が執行されない可能性もあります種類としては存在しますがあまり活用されていない遺言書の種類です。
秘密証書遺言のメリット
- 紛失や改ざんの心配がない
- 遺言書の内容を秘密にできる
秘密証書遺言のデメリット
- 費用がかかる
- 遺言の内容によってはトラブルの発生や無効の可能性がある
遺言書作成の関連項目
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