遺言執行者とは?
遺言書には遺言書の内容通りに手続きをしていく「遺言執行者」を指定しておくことが出来ます。ここでは遺言執行者についてご説明していきます。
遺言執行者は家庭裁判所で遺言書の検認が完了したら、遺言の内容を実現していきます。
遺言執行者の指定
遺言執行者は、遺言で必ずしも指定しておく必要はありませんが、作成した遺言の内容をより確実に実現する為には、遺言執行者を指定しておくことをお勧めしております。
遺言による遺言執行者の指定はないが遺言執行者を選任したい場合、相続人や利害関係者が家庭裁判所へ遺言執行人の選任を請求することができます。遺言執行者は誰でもなることができますが、遺言内容の実行には様々な手続きが多くなりますし、遺言執行者は、辞退することも認められているため、弁護士や司法書士、行政書士などといった専門家に依頼するのがお勧めです。
遺言執行者を専門家に依頼する場合
遺言執行者は、法的な判断が求められる場面が多々ありますので、相続手続きに強い法律の専門家に依頼することによって、遺言の実行もスムーズになり安心できるでしょう。遺言執行者を専門家に依頼することでご遺族の負担軽減にもつながります。
遺言書作成の関連項目
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