遺言書作成のメリット
遺言書は自身の死後、自分の財産をどのように分配してほしいかを伝える最期の意思となります。遺言書を残すことで相続人は亡くなられた故人の希望や意図を知ることができるほか、相続手続きの負担軽減にもなります。
ここでは遺言書を作成するメリットについて確認していきたいと思います。
遺産分割協議が不要
(トラブル回避)
遺言書を書く一番のメリットとしては、残された家族が自分の相続でもめることが確実に減るという点です。詳細に財産の種類やその分け方を記載することで、相続人が遺産をどう分けたらいいのか悩むこともありません。
遺言のない相続の場合、相続人は遺産の配分について全員で遺産分割協議を行う必要があります。
話し合いで決定された内容をもとに遺産分割協議書を作成しますが、全員の合意がないと遺産分割ができません。時間がかかる上に相続人同士の意図が異なると手続きが進まなくなってしまいます。
相続人が多い場合や、相続人同士の関係があまり良好でない場合は、全員の意見を一致させるのは更に難しくなります。遺産相続では多額の金額が動くことが多く、相続人同士の関係が良好であっても残念な事に相続が原因のトラブルが起こるケースも少なくありません。
遺言書がある相続の場合は、基本的に遺言書の通りに遺産分割が行われるので、相続人は遺産分割協議をする必要がありません。
よって結果として上記のようなトラブルのリスクがなく、相続人の負担軽減に大きくつながると言えます。
意図した通り遺産を分割できる
遺産を慈善団体などに寄付し社会貢献したいとったケースや、生前から介護をしてくれた特定の人にだけ多く遺産を渡したい等、遺言書ではご自身の意図を自由に残すことが可能です。下記のような場合には遺言書の作成をすることをお勧めしております。
- 配偶者である妻に、全て相続させたい
- 老後の世話をしてくれた子供に多めに遺産を残したい
- 遺族になる人と関係が良くないので、遺産は特定の団体に寄付したい
- ご自身の事業の事業承継の方法を明確にしておきたい
など、個別の事情も様々になります。
遺留分に注意しましょう
相続人には、法律によって遺留分主張する権利が認められています。遺留分請求の権利とは、本来もらえるはずの法定相続分の半分程度を、家庭裁判所に申し立てることによって取得することが出来る権利です。
特定の人にだけ遺産を渡す、特定の人にだけ配分を多くするといった内容の遺言書を作成する場合には、遺留分について考慮する必要がありますので注意しましょう。
遺言書作成の関連項目
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