危急時遺言について
遺言書には大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、通常、遺言書はこれらの中からいずれかの形式を選んで遺言を記します。しかし特別な場合に限り「危急時遺言」というものが認められています。
死が差し迫った状態で残す遺言
【一般危急時遺言】
死期が差し迫っている状態で残す特別の方式による遺言を危急時遺言と言います。遺言者に死亡の危急が迫り署名押印ができない状態の場合に、証人3人以上の立ち合いのもと、遺言者が口頭で遺言を残し、証人が変わりに書面化します。口述筆記が必須で録音は無効ですが、立会人の行う筆記は、自筆でもパソコンによる記入でも問題ありません。口述筆記が完了したら、遺言者と筆記した証人以外の証人2名は内容についての確認をし、署名・押印をします。
この危急時遺言は、あくまでも緊急時に行う方法で、作成後20日以内に家庭裁判所へ届け出を行う必要があります。また、一般危急時遺言は、作成後に遺言者の状態が回復し、自筆で遺言書を作成する事が可能になってから6ヶ月を経過した場合に無効となります。
危急時遺言を家庭裁判所への提出する際に必要な書類
- 病院の診断書
- 作成した一般危急時遺言の写し
- 遺言者・立会証人全員の戸籍謄本
以上のように危急時遺言についてご説明をいたしました。しかし、これはあくまでも死が差し迫った緊急的な場合についての遺言書作成方法になります。遺言書を残すことをお考えであれば、ご自身がお元気で意思判断能力が十分にあり、自分の意思をきちんと残すことのできるうちに作成する事をお勧めします。
遺言書作成の関連項目
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
0120-56-8015
営業時間 9:00~18:00(月~土)※電話受付は20時まで ※土曜日は要予約
つながりにくい場合・休日時間外ご対応 担当者直通:080-8636-8015まで
室蘭市を中心に登別市・伊達市・白老町・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町など北海道南西部エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。