遺言書作成
ここでは、室蘭相続遺言相談センターの専門家が遺言書の内容や作成方法について解説していきます。
遺言書は「誰に」「何を」相続させるのか、民法に基づき作成する法的な書類の事をいいます。
ここで注意して頂きたい点は、法的効力を発生させるためには民法に基づいて作成されたものでないといけない、ということです。
民法に基づき正しく作成されていれば、基本的に遺言の通りに財産処理や手続きなどが進められます。
例えば遺言書作成の日付が特定できないものや、音声録音のみの遺言などは、法律で決められたルールに沿っていない遺言書になりますので、法的効力はなくその役目は果たせません。
遺言書の種類
遺言書には作成方法で大きく分けて3種類あります。
それぞれの遺言書の作成方法については後のページをご覧ください。
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言は”自筆”によって書かれた遺言書のことを言います。原則として全文を自筆にて作成する必要がありますが、法改正により、2019年1月13日より財産目録のパソコン作成や通帳のコピーの添付が認められるようになりました。
現状では、一番利用されている方法と言えます。 - 公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成された遺言書のことをいいます。要件不備で遺言自体が無効になることがなく最も確実性の高い遺言方法と言えます。
- 秘密証書遺言
秘密証書遺言は遺言の内容を知られたくない場合に作成されますが、実情ではあまり利用されていません。公証人及び証人の確認が必要になり、遺言書に記載の内容は秘密にされたままである一方、遺言書そのものの存在は認められることになります。
法的効力を発生させるためにお勧めなのが公正証書遺言です。
残されたご遺族が困らないように遺言書を残したつもりでも、その遺言書の法的効力が正しく発生しないと、むしろ混乱やトラブルを招く事になりかねません。ご自身の意思を確実に残すためにも、遺言書の形式や必要事項、作成方法について確認していきましょう。
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ポイントを知ろう
室蘭相続遺言相談センターで遺言書作成のサポート
上記の通り、法的効力を持つには民法に基づいて遺言書を作成することが重要です。室蘭相続遺言相談センターはお客様の遺言書作成の専門家としてしっかりサポートいたします。室蘭相続遺言相談センターは地域密着の専門家としてお手伝いしております。室蘭や室蘭周辺で遺言書を作成したいけどきちんとしたものが作れるかご不安な方は初回の無料相談をご利用ください。初回の無料相談の中で皆さまの想いをしっかりとお伺いさせていただき、ご丁寧にご案内させて頂きます。
遺言書作成の関連項目
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