相続不動産の売却

相続で不動産を取得する際には被相続人の名義から取得する相続人の名義に変更する相続登記をします。相続登記の際には登録免許税という税金が発生します。しかしその後、相続によって取得した不動産を売却したいという場合に、税金が発生するのはご存知でしょうか。

不動産登記の完了後、相続した不動産を売却する場合には譲渡所得課税という税金が発生します。不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といい、譲渡所得税の課税対象になります。譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。 なお、譲渡所得がマイナスの場合は課税されません。譲渡所得課税は確定申告で納税します。

譲渡所得課税の算出方法

譲渡所得課税の計算方法は、下記の通りとなります。

譲渡所得=売却価格-(購入価格+購入時の経費+売却時の経費)

※購入時の経費には、次のようなものが該当します。
仲介手数料、登録免許税、登記手数料、不動産取得税など

※売却時の経費には、次のようなものが該当します。
仲介手数料、売却するにあたり必要な広告費など

譲渡所得課税は所有期間が長いほど税率が低くなりますが、相続税の申告期限から3年以内に売却すれば、売却価格から、取得費や譲渡費用のほかに売却した土地や建物に対する相続税額を差し引くことができるため、課税対象になる譲渡所得が少なくなり結果として税負担が軽くなります。相続した不動産を売却する際には、上記のような税金のことも確認しておきましょう。

不動産の名義変更手続きの関連項目

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