室蘭の方より遺言書についてのご相談
2022年06月01日
Q:行政書士の先生、遺言書に記載のない財産はどのように扱えば良いのでしょうか。(室蘭)
行政書士の先生、遺言書のことで困ったことになっているので相談させてください。
私の両親は室蘭に住んでいるのですが、先月父が亡くなり、相続が発生しました。父は遺言書を残していたので室蘭の実家で無事に葬儀を済ませた後、家族全員でその内容に沿って遺品整理を始めた次第です。
とくに大きなトラブルもなく、このままなら問題なく終わるだろうと思っていたところ、最後の最後に遺言書に記載されていない財産があることに気づきました。祖父から受け継いだ土地なのですが、室蘭から離れた場所にあり使い道がなかったため、父も思い出すことができなかったのかもしれません。
このままだと相続手続きに遅れが生じてしまいますので、遺言書に記載されていなかった土地の扱いについて行政書士の先生に教えていただきたいです。(室蘭)
A:遺言書に記載のない財産は、遺産分割協議で分割方法を決定する必要があります。
遺言書に記載されていない財産が発見された場合、遺言書のない相続と同様に相続人全員で遺産分割協議を行い、その財産の分割方法を決定しなければなりません。分割方法が決定した際には遺産分割協議書を作成し、合意した証明として相続人全員で署名・押印をします。
今回、発見された財産は室蘭から離れた場所にある土地とのことですので、遺産分割協議書がないと登記変更の手続きを行うことはできません。「財産ひとつでわざわざ協議書を作成するなんて面倒…」と思われるかもしれませんが、必ず作成しておきましょう。
ただし、お父様が残した遺言書のなかに「記載のない財産の相続方法について」というような文言があった場合は話が別です。その場合には遺言書の文言に沿って相続すれば良いだけですので、相続人全員で遺産分割協議を行う必要はありません。まずはお父様の遺言書に似たような文言があるかどうか、確認することから始めることをおすすめいたします。
なお、遺産分割協議で作成する遺産分割協議書には決まった書式や用紙等はとくにありませんが、不動産登記に必要な事項に漏れやミスがあると手続きができなくなる恐れがあります。相続人だけで作成することに少しでも不安がある場合は、書類作成のプロである行政書士に任せてしまうのもひとつの方法です。
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