室蘭の方より遺言書に関するご相談
2020年12月15日
Q:行政書士の先生にご相談があります。現在入院している父が遺言書を作成したいと言っているのですが、寝たきりの父が病床で作成することは可能ですか?(室蘭)
初めまして、行政書士の先生にご相談があります。私は室蘭に住んでいる50代の会社員です。現在70代の父は室蘭にある病院に入院しており、長らく闘病生活を送っています。意識はしっかりしていますが、寝たきりの状態です。自身の状態を悟ったのか、最近父が遺言書を作りたいと言ってきます。父と私は建築士であり、一緒に父名義の自宅の一部をオフィスにして働いていました。父としては大切な職場の環境をそのまま私に引きついでほしいと思っているようです。しかし私にはあまり仲の良くない弟がおり、父の死後、相続財産に対して強く主張してくることを懸念しているようなのですが、父は病床に居りますので、専門家に会うために外出したりすることは出来ません。そんな父が遺言書を書く事は可能でしょうか?(室蘭)
A:基本的には病床にて遺言書を作成することは可能です。
お父様が、意識がはっきりされている状態で筆を執ることが出来るようでしたら自筆証書遺言を作成することが可能です。ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたらすぐにでもお作り頂けます。また、自筆証書遺言には財産目録を添付しなければなりませんが、お父様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコンで表などを作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付すれば大丈夫です。
もしも現在のお父様が遺言書の全文を自書することが困難な状況である場合は、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という遺言書もあります。ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、日程調整に時間がかかる可能性があります。お父様のご容態次第では遺言書自体作成ができなくなる可能性もありますので、遺言書作成の専門家に証人の依頼をすることをお勧めします。
【公正証書遺言メリット】
⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
※なお「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請し、保管された遺言書は相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。ただし、自筆証書遺言を法務局にあずけるためには、本人が出向く必要があるため、入院先から移動できない状態の場合には難しいでしょう。
室蘭にお住まいの皆様、相続において遺言書の存在は大変重要になりますので、相続人同士、円満かつ迅速に手続きを進めるためにもぜひ私ども室蘭相続遺言相談センターの相続の専門家にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭の皆様の相続のご相談を多く承っております。室蘭の皆さまのお役に立てるよう、室蘭の皆様の親身になって対応させていただきます。相続に関するお困り事をお持ちの方は、初回のご相談は無料ですので、室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
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