相談事例

室蘭の方より相続に関するご相談

2022年01月07日

Q:前妻には相続させたくありません。推定相続人にあたるのか行政書士の先生に伺いたいです?(室蘭)

室蘭在住の50代男性です。今は独身者で娘と生活していますが、10年前までとある女性と結婚していました。改めて振り返るとひどい日々だったと思います。

娘の実母は娘が3歳の時に亡くなり、2年後に別の女性(彼女も子供がいました)と結婚しました。結婚当初は良かったものの、再婚した女性は自分の子どもばかりで娘を差別し、浪費癖も激しかったこともあり3年もたたず離婚を決意しました。娘のためにも正しい選択をしたと思っています。

最近、同世代の同僚が亡くなり、自分に万が一のことがあった時のために娘にはしっかり遺産を遺してあげたいと考えるようになりました。その時ふと不安に思ったのが、前妻と前妻の子どもについてです。正直、前妻や前妻の子どもに相続権があれば、何が何でも相続しようと娘にけしかけることが予想できます。前妻と暮らしていた時期は娘にとってもトラウマであり、できれば今後の人生において関わらずに生きてほしいです。

現時点において法律上、私の推定相続人は誰になるのでしょうか。(室蘭)

A:離婚した妻は相続人になりませんのでご安心ください。

結論から申し上げますと、離婚した前妻の方は相続人にはなりません。民法上現在の配偶者を除き下記の順番で相続人になります。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
    ※上位順位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位にあたる人が法定相続人。

実子であるお嬢様は第一順位にあたりますので、必ず相続人になります。ただしご相談内容から把握できなかったのが、前妻のお子様についてです。

結婚相手の連れ子については婚姻において養子となるわけではなく、養子縁組を結ぶことで養子となります。その後連れ子の親と離婚したとしても、勝手に養子が解消されるわけではなく離縁の手続きが必要になります。

養子については実子と同等の権利があります。また相続時において相続人が未成年者であった場合、遺産分割に関わるのは親権者である親です。結婚の時点において養子縁組をしていた場合、現在も法律上の親子関係は続いている可能性はありますので確認してみてください。

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