室蘭の方より相続についてのご相談
2020年10月22日
Q:行政書士の先生にお伺いします。私は実の母の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(室蘭)
私は室蘭に住む会社員です。両親は私が成人になってから離婚しており、それぞれ再婚しています。母は再婚相手の方と室蘭市内で暮らしていましたが、先日再婚相手の方が亡くなりました。私も数回お会いしたことがあったので、母から連絡があり葬儀に参列しました。私はその方とは特に親しかったわけではないので相続について関心がありませんでしたが、母から葬儀の場で、私も相続人になるから遺産分割協議やその後の相続手続きを手伝うよう言われました。実の母の再婚相手とは言え、私とは血縁関係ではありませんし、私は実母の再婚相手の法定相続人であることに疑問があるのですが、実際のところどうでしょうか?(室蘭)
A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていれば法定相続人ですが、していなければ法定相続人ではありません。
子どもが法定相続人となるのは被相続人の実子か養子に限ります。今回のご相談においては、ご相談者様が成人されてからご両親が離婚されているということがポイントとなります。成人が養子になる場合、養親または養子が養子縁組届の届出を行いますが、その際双方の自署押印が必要となりますので、お母様の再婚相手の方と養子縁組をしたかどうかは、ご相談者様ご自身でお分かりかと思います。つまり、ご相談者様が養子縁組の届出をしていないのであればご相談者様は再婚相手とは養子縁組にはなっていないということになります。よってご相談をお読みさせていただいた限りでは、ご相談者様は再婚相手の相続人ではありません。
今回のケースではありませんが、養子縁組をしていた場合、相続人であっても被相続人の方の相続をしたくない場合は相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなります。
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