室蘭の方より相続についてご相談
2021年10月05日
Q:行政書士の先生に質問があります。相続が発生した場合、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものなのでしょうか。(室蘭)
行政書士の先生、はじめまして。私は実家のある室蘭から離れて暮らしている50代会社員です。
先日のことですが、長いこと室蘭の病院で闘病生活を続けていた父が亡くなりました。そう遠くないうちに別れはくるだろうと思っていたのでそこまで大きなショックはありませんでしたが、室蘭の実家で葬儀を済ませた際は少しばかり心に穴が開いたような喪失感に見舞われました。
その後、相続人となる母と私と弟とで集まって、父の財産について話し合いをしました。父の財産は室蘭の実家といくらかの預貯金くらいのものでしたので、相続人同士で争うこともないだろうと思われます。遺言書のない相続では遺産分割協議書が必要になると聞いたことがあるのですが、私たちのように相続財産が少なく揉める心配もない場合でも、遺産分割協議書は作成しないといけないものなのでしょうか?(室蘭)
A:相続手続きを円滑に進めるためにも、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめいたします。
相続が発生した際に遺言書が残されているのであれば、その内容に沿って相続手続きを進めることになるので遺産分割協議書を作成する必要はありません。しかしながら遺言書が残されていない相続の場合には、以下のようなケースで遺産分割協議書が必要になります。
- 相続財産の名義変更および登記
(不動産、有価証券、自動車等) - 金融機関の口座を多数保有している場合
- 相続人が複数名いる場合
- 相続税の申告 等
なお、遺産分割協議書とは相続人全員で話し合い、合意に至った内容を取りまとめて書面化したもので、相続人全員の署名・押印(実印)が必要となります。
ご相談者様のケースですと相続財産に不動産(室蘭のご実家)が含まれているので、すでに話し合いは済んでいるとのことですが改めて相続人全員で集まり、遺産分割協議書を作成することをおすすめいたします。
同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、ご家族の構成やご事情等によって内容は異なってくるものです。室蘭相続遺言相談センターでは室蘭はもちろんのこと、室蘭近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識と経験を有する行政書士がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。
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