室蘭の方より相続についてのご相談
2021年02月10日
Q:行政書士の先生に質問ですが、相続において遺産分割協議書は絶対に作らなければならないものですか。(室蘭)
室蘭在住の60代女性です。先日、室蘭市内の病院に入院していた夫が亡くなりました。葬儀も終えましたので、最近は相続の手続きをはじめたところです。夫はこれまで大きな病気をしたこともなかったのですが、数カ月前に突然体調を崩して他界してしまったため、遺言書を遺す余裕もありませんでした。しかし遺産はそれほど多くなく、自宅とわずかな預貯金のみです。また相続人にあたるのも私と娘の2人しかいないので、遺産分割については軽く話し合っただけですぐに決まりました。今後も相続に関して揉めるようなことはなさそうですし、遺産分割協議書は作らなくていいかと思っているのですが、どうでしょうか。(室蘭)
A:相続手続きの場面など必要になる可能性があるため作成しておきましょう。
ご相談いただきましてありがとうございます。遺産分割協議書は状況によっては不要(遺言書がある、相続人が1人など)となる書類ではありますが、今回のご相談者様の場合、作成しないと手続きが進められない可能性があります。相続人がお嬢様とお二人とのことですが、今後の相続手続きを滞りなく進めていくためには重要となるので作成をしておきましょう。
遺言書が遺されていた場合、遺産分割はせず遺言書の内容に従って相続手続きをするため、遺産分割協議書は不要です。しかし、ご主人様は遺言書を作成されていなかったということですので、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を準備していた方がスムーズにいく場面は多いと考えられます。たとえば相続税の申告や法定相続分での共有する以外の不動産の相続登記の際には、基本的に遺産分割協議書の提出が求められます。また、遺産分割協議書の無い場合は、金融機関で預金を引き出す際に相続人全員の署名押印が求められますから、預金口座が多い場合には手間が増えてしまいます。
仲の良いご家族であってもトラブルになることはあり得ますので、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。ご自身での作成も可能ですが、相続する不動産が複数ある方や、お仕事でご多忙の方は、専門家への依頼をご検討ください。室蘭 相続遺言相談センターでは、室蘭エリアにお住まいのみなさまの相続に関するお悩みを数多く承っております。室蘭の地域事情にも詳しい相続のプロがみなさまのご事情を丁寧にヒアリングし、迅速かつ正確な相続手続きを実現いたします。はじめてのご相談は無料ですので、是非お気軽にご利用くださいませ。室蘭のみなさまからのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
行政書士甲田啓一事務所は室蘭の専門家です。
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